相続財産の一部である預金を解約し、分割まで行っているので相続放棄ができなくなると考えてよいと思います。
民法921条は、次のような行為があったときには相続を承認したものとして相続放棄を認めません。これは、法定単純承認と呼ばれています。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
- 相続人が3ヶ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ですから、相続財産を処分する際には、財産の内容をよく確認して相続放棄を行うことはないとの確信を得てから行うべきです。