相続人がだれもいない場合、家庭裁判所に申し立てれば、遺産の全部または一部を譲り受けることができるかもしれません。
民法では、故人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者、その他故人と特別の縁故があった者については、家庭裁判所の判断によって遺産の全部または一部を与えるとされています(民法958条の3)。
私は、故人が亡くなる前、何年も故人の身のまわりの世話を行ってきたり、生活費の援助を行ってきました。このような場合、特別縁故者として遺産の一部でも譲り受けることができないでしょうか?
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相続人がだれもいない場合、家庭裁判所に申し立てれば、遺産の全部または一部を譲り受けることができるかもしれません。
民法では、故人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者、その他故人と特別の縁故があった者については、家庭裁判所の判断によって遺産の全部または一部を与えるとされています(民法958条の3)。
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