まず、特別縁故者として生計を同じくしていた者を挙げることができますが、例えば一緒にくらしていた内縁の夫・妻、事実上の養子、認知していない子、継父母、叔父・叔母が等が考えられます。
また、療養看護に努めた者も特別縁故者となりますが、ときおり自宅を訪問して身のまわりの世話をする程度ではこれにあたりません。認められる例としては、10年以上故人に経済的な援助を行っていた場合、長年親交があり、療養看護、葬儀の執り行いをした場合、日常生活の助言、身のまわりの世話、転居先を探し転居の手伝いをした場合等があります。特別縁故者にあたるか否かは、個別具体的に判断していくしかありません。