相続・遺言
相続・遺言

相続人がだれもいないとき、遺産はどうなるのですか?

特別縁故者がいる場合には、特別縁故者が請求すればその者に遺産がいくことになり、このような特別縁故者もいない場合には国のものになってしまいます。

ですから、相続人がいない場合には遺言書を作成しておき、遺産を譲り渡したいと思う人に遺贈することも考えるべきではないでしょうか。

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