相続・遺言
相続・遺言

亡くなった夫が契約していた生命保険金の受取人は、私たち夫妻の子供になっていました。ところが、私たち夫妻の子供は、夫が亡くなる3年前に亡くなっています。このとき、保険金は誰に支払われることになるのですか?

保険金の受取人欄に記載された子供の相続人が受け取ることになります。

あなたの子供に子がいるのであれば、その子が保険金を受け取ることになりますし、子がいなければ直系尊属であるあなたが保険金を受け取ることになります。

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