保険金を受取るのは相続人全員ということになります。
ここで注意を要するのが、各相続人が受け取る割合が民法で定められた相続分に対応するのではなく、各相続人の頭数に応じて平等になるということです。このような結果になる理由は、保険金は相続人全員の固有の財産であり、相続財産には含まれないことによるのです。
亡くなった夫が契約していた生命保険金の受取人欄には、単に相続人と記載されているだけでした。保険金はどのように支払われることになるのでしょうか?
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保険金を受取るのは相続人全員ということになります。
ここで注意を要するのが、各相続人が受け取る割合が民法で定められた相続分に対応するのではなく、各相続人の頭数に応じて平等になるということです。このような結果になる理由は、保険金は相続人全員の固有の財産であり、相続財産には含まれないことによるのです。
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