相続・遺言
相続・遺言

亡くなった夫が契約していた生命保険の受取人が私になっています。夫が亡くなって支払われた保険金も相続財産となって、相続人の間で分けることになるのですか?

生命保険の受取人があなたになっているのであれば、保険金はあなた固有の財産となり、相続財産とはなりません。ですから、支払われた保険金を分ける必要はありません。

生命保険金が相続財産になるかどうかは、生命保険金の受取人欄にどのような記載がされているかにより決定されます。受取人欄に相続人の一人の名前が記載されたり、第三者の名前が記載されている場合、支払われる保険金はその人自身のものであり、相続財産には含まれません。他方、受取人欄に亡くなられた方の名前が記載されている場合には相続財産となるのです。

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