相続・遺言
相続・遺言

遺産増続が死亡と同時に開始するというのであれば、亡くなった直後に遺産分割の話合いをしなければならないのでしょうか?

そのようなことはありません。

人が亡くなると、3日程度で通夜・葬儀を行い、埋葬することになります。

同居の親族などは、市区町村長に対して、亡くなってから7日以内に、死亡届を出さなければならず(戸籍法86条)、この死亡届には、医師の死亡診断書か死体検案書も提出することが求められます。

ここで、亡くなられた方を埋葬するには、市区町村役場の許可が必要になり、この許可を得るためには死亡届を行っておく必要があるのです(埋葬等に関する法律5条)。また、埋葬は、死亡直後24時間以内に行ってはいけません(同法3条)。

また、生命保険の受け取りなどには死亡診断書の提出が求められますので、死亡診断書は何通かもらっておく方がよいです。

以上を整理しますと、人が亡くなられた後、死亡診断書を必要と思われる通数受取り、通夜を行うこととなります。併せて、市区町村長に対して死亡届を行い、埋葬許可を得た上で、葬儀を迎え埋葬することになるのです。

通夜・葬儀で3日程度を要することになりますから、初七日は葬儀の後4日目に行われることになります。なお、初七日については、遺骨が戻ってきたときに仮に済ませることもあります。
その後、四九日法要があります。

この間、多くの場合、仕事を抱えながら行うことになるのですから、非常に大変な時期だと思います。ですから、四九日法要が終了し、忌明けを迎えてから遺産分割の話合いを行うことが一般的です。亡くなられた直後に、遺産分割についての話を持ち出すと不謹慎だと思われますし、遺産分割の話し合いの妨げになる可能性もありますので、注意が必要です。

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