みなさんの中には、相続人の間で協議を行い、話し合いがついて遺産を分けたときに遺産相続がはじまり、完了したと勘違いされている方が多いのではないでしょうか。遺産相続は、財産を残した方が亡くなるのと同時に発生するのです。そして、遺産増続が開始すると、亡くなられた方の遺産は、民法に定められた相続分に応じて相続人全員が共有している状態になるのです。
その後、行われる遺産分割協議は、この共有状態にある遺産を、それぞれの相続人分ける行為なのです。例えば、遺産として土地と預金があった場合、協議の結果、相続人Aさん土地を取得し、相続人Bさんが預金を取得するというのは、土地についてのBさんの権利と預金についてのAさんの権利を交換するという発想で考えればよいと思います。
仮に、遺産分割協議を行わなかった場合や、遺産分割協議がまとまらなかった場合にどうなるかといいますと、相続人全員で遺産を共有している状態が続くだけなのです。