遺言は、満15歳の者であれば作成することができます。ただし、事物に対する一応の判断能力がなければ遺言書を作成しても無効になってしまいます。ですから、遺言書を作成するときに、事物に対する判断能力があるかどうかが重要であり、単に物忘れがひどい程度であれば、遺言書を作成することは可能です。
ただし、判断能力に疑義がある場合、相続人の一人が遺言の有効性を争う可能性があります。万全を期すというのであれば、遺言書を作成する経過をビデオなどで撮影しておき、作成時のあなたの判断力を証拠化しておくことも一つかと思います。