相続人が、被相続人の贈与や遺贈について遺留分を侵害する限りで効力を失わせる請求を行う必要があります。これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求は、訴訟などを提起しなくても、遺留分を侵害している人に対して意思表示をすればそれで効力が発生します。ただし、遺留分減殺請求の消滅時効との関係で、意思表示をする場合には内容証明郵便で、意思表示の到達日が明らかになるようにしておく必要があります。
相続人の遺留分が侵害されている場合、自らの遺留分を確保するためにはどのようにすればよいのですか?
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相続人が、被相続人の贈与や遺贈について遺留分を侵害する限りで効力を失わせる請求を行う必要があります。これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求は、訴訟などを提起しなくても、遺留分を侵害している人に対して意思表示をすればそれで効力が発生します。ただし、遺留分減殺請求の消滅時効との関係で、意思表示をする場合には内容証明郵便で、意思表示の到達日が明らかになるようにしておく必要があります。
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