質問されている請求のことを遺留分減殺請求といいますが、遺留分減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間放置していると、行使することができなくなります。また、相続開始のときから10年経過したときも行使することができなくなります。
例えば、遺言書による遺産分割の手続が紛争になってしまったときなどには、内容証明郵便で遺留分減殺請求を行っておかないと、遺留分を侵害されていても回復できないということにもなりかねません。遺留分を侵害されていることを知ったら、直ちに遺留分減殺請求だけでも行っておくということを忘れないでください。