代襲相続の場合には、相続税の2割加算の適用はありません。
相続税の2割加算は、あくまで2度の相続税納税を避けるために設けられた制度です。ですから、相続税回避にあたらない代襲相続の場合には適用がありません。
父が亡くなり、そのあと祖父もなくなりました。私は、祖父の代襲相続人ですが、代襲相続の場合にも、相続税の2割加算の適用があるのですか?
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代襲相続の場合には、相続税の2割加算の適用はありません。
相続税の2割加算は、あくまで2度の相続税納税を避けるために設けられた制度です。ですから、相続税回避にあたらない代襲相続の場合には適用がありません。
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