相続・遺言
相続・遺言

私は、遺言で兄弟に財産を遺贈しようと思っています。この場合の相続税がどのようになるか教えてください。

兄弟姉妹への遺贈は、相続税の2割加算の適用があり、子や一子等親族(子や両親、代襲相続人を含みます。)への相続より相続税額が高くなります。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分