兄弟姉妹への遺贈は、相続税の2割加算の適用があり、子や一子等親族(子や両親、代襲相続人を含みます。)への相続より相続税額が高くなります。
私は、遺言で兄弟に財産を遺贈しようと思っています。この場合の相続税がどのようになるか教えてください。
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
兄弟姉妹への遺贈は、相続税の2割加算の適用があり、子や一子等親族(子や両親、代襲相続人を含みます。)への相続より相続税額が高くなります。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F