配偶者への贈与は、贈与財産の価額が2,000万円までについては配偶者控除を受けることができます。
この配偶者控除を受けた場合、控除額については続税の課税価格に加算する必要がありません。
私は、夫から贈与を受けたのですが、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算する必要があるのでしょうか?
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配偶者への贈与は、贈与財産の価額が2,000万円までについては配偶者控除を受けることができます。
この配偶者控除を受けた場合、控除額については続税の課税価格に加算する必要がありません。
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