年間110万円以下の贈与については、基礎控除があり贈与税が課税されません。
ところが、基礎控除は、配偶者控除とは異なり、相続税においては課税価格に加算する必要があるのです。
私は、2年前、父から100万円相当の骨董品を贈与されました。この場合に贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算する必要があるのでしょうか?
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年間110万円以下の贈与については、基礎控除があり贈与税が課税されません。
ところが、基礎控除は、配偶者控除とは異なり、相続税においては課税価格に加算する必要があるのです。
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