配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額の範囲内の財産取得であれば相続税がかからないというものです。
なお、配偶者の税額軽減額は以下の計算式によって算出された額のいずれか低い金額となります。ここで、申告期限までに未分割の財産がある場合には、その未分割の財産は課税価格の基礎となる財産に含まれないことに注意が必要です。また、配偶者の法定相続分とは、相続放棄がされていても放棄がなかったものとして算出されます。
- 相続税の総額×課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額(1億6,000万円に満たない場合には1億6,000万円)÷課税価格の合計額
- 相続税の総額×配偶者の相続税の課税価格÷課税価格の合計額