相続開始前3年以内に贈与した財産は相続税の課税対象となります。
他方、このような贈与も贈与受けた時点で贈与税が課されることになります。
この結果、相続税と贈与税が二重に課せられるということになってしまいます。
このような二重課税を調整するために、既に納めた贈与税額を相続税から控除されることになるのです。
贈与税額控除とはどのようなものですか?
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相続開始前3年以内に贈与した財産は相続税の課税対象となります。
他方、このような贈与も贈与受けた時点で贈与税が課されることになります。
この結果、相続税と贈与税が二重に課せられるということになってしまいます。
このような二重課税を調整するために、既に納めた贈与税額を相続税から控除されることになるのです。
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