可能です。
あなたのような相続人のことを再転相続人といいます。そして、再転相続人は、父の死亡により父が持っていた祖父の相続について承認あるいは放棄する権利を承継していますので、父から承継した権利を行使して祖父の相続受けることができるのです。そして、父の相続については、再転相続人自身に、相続の承認・放棄を行う権利が発生していますので、それに基づいて祖父の相続とは関係なく相続するか放棄するかの選択が可能なのです。
ここで注意しなければならないのが選択を行う順番です。ただ、先に父の相続について相続放棄を行ってしまいますと、父から承継した選択権まで放棄することになってしまい、祖父の相続について承認あるいは放棄することについての選択権がなくなってしまいますので、祖父の遺産まで放棄することになってしまいます。
ですから、再転相続の場合に、被相続人ごとに承認・放棄の選択を行う場合には、その順番について注意が必要になります。