相続放棄が取消されることはありません。
債務者が財産を処分することによって、債権者の回収の機会を奪うような行為を詐害行為といい、債権者はこのような差害行為を取消すことができるのです(民法424条)。債権者から見れば、あなたが相続財産を放棄することも、取得予定の財産を放棄するのと似ており詐害行為に見えるかもしれません。
しかし、相続放棄は、はじめから相続人ではなくなるという効果があり、取得しようとしていた財産を放棄するのとは明らかに異なります。ですから、債権者によって、あなたの相続放棄が取消されることはありません。また、最高裁でも、相続放棄の取消しを認めない内容の判決が下されています。