遺留分を侵害する遺贈と贈与がある場合には、まず遺贈について減殺し、それでも遺留分を確保することができないとき贈与について減殺することになります。
遺留分を侵害する遺贈と贈与がある場合、どのような順序で減殺を行っていくのでしょうか?
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遺留分を侵害する遺贈と贈与がある場合には、まず遺贈について減殺し、それでも遺留分を確保することができないとき贈与について減殺することになります。
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