遺贈は、遺言を残した人が死亡すると同時に効力が発生しますので、価格に応じて減殺していくことになります。ただし、遺言書に遺留分減殺の順序が指定されている場合には、遺言書に記載された順番に従って減殺を行わなければなりません。
遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合には、どうなるのですか?
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遺贈は、遺言を残した人が死亡すると同時に効力が発生しますので、価格に応じて減殺していくことになります。ただし、遺言書に遺留分減殺の順序が指定されている場合には、遺言書に記載された順番に従って減殺を行わなければなりません。
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