相続・遺言
相続・遺言

私の子供が亡くなったのですが、子供には妻がおり、子供はいません。また、私には妻がおり、亡くなった子供には弟もいます。この場合の相続分はどのようになりますか?

この場合、第1順位の相続人がいませんので、お子さんの妻と第2順位のあなたとあなたの妻が相続人になります。そして、第3順位である弟は相続人とはなりません。

そして、配偶者と第2順位の相続人の場合は、2:1の関係になり、あなたと妻とは等分で分け合うことになりますので次のようになります。

  • 子の妻   3分の2
  • あなた   6分の1
  • あなたの妻 6分の1

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