相続・遺言
相続・遺言

父が亡くなり、祖父母、母、私、弟、妹がいるのですが、相続分はどのようになりますか?

この場合は、第1順位の相続人がいる場合になりますので、第2順位である祖父母は相続人とはなりません。

そして、配偶者と第1順位の相続人とは1:1の関係で分けることになり、第1順位の相続人は頭数で等分することになるので、相続分としては次のようになります。

  • 母    2分の1
  • あなた  6分の1
  • 弟    6分の1
  • 妹    6分の1

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