遺産を相続できる可能性があります。
民法では、相続人の相続する利益を保障するために、遺産の一定割合については相続させなければならないことになっています。逆からいえば、亡くなられた方(被相続人)が遺産の中で、相続人のために残しておかなければならないということになり、この一定の割合のことを遺留分といいます。つまり、遺留分は、相続人を守る最低限の保障であるといえます。ですから、遺言書であっても、この遺留分を侵害することは認められません。
そして、相続人の遺留分は、その相続人が被相続人から生前に受けたものなどを考慮して計算されるものです。ですから、相続の時点で遺産の相続ができなかったからといって必ず保障されるわけではありません。