私は、息子名義で満期保険をかけています。この場合、贈与とみなされますか?
メニュー
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
法人のお客様
個人のお客様
こんな悩み相談していいの?からご相談ください。TEL06-6360-7020
保険が満期を迎え、息子さんが保険金を受取れば贈与とみなされます。
相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る
ページトップへ戻る
スター綜合法律事務所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号 阪神神明ビル 2F