相続・遺言
相続・遺言

預貯金はどのように評価されるのですか?

預入残高に既経過利息額(源泉徴収税額相当額は控除)を加算した価額となります。

なお、定期預金、定期郵便貯金、定額郵便貯金以外で利子が少額の場合は加算しません。

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