Aは、あなたの養子として相続するとともに、甲の代襲相続人としても相続します。
この点について法律で明確に定められておらず、判例があるわけでもありません。
しかし、一般的に、質問のような二重に相続権を持つ場合には、二重に相続ができると考えられています。
私には、子供が甲、乙の2人います。そして、甲には子供(孫)Aが一人います。甲は、体が弱く、私の事業についてはAについでもらいたいと考えており、Aと養子縁組をしました。甲が亡くなり、その後も私も亡くなった場合、Aの相続はどのようになるのですか?
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Aは、あなたの養子として相続するとともに、甲の代襲相続人としても相続します。
この点について法律で明確に定められておらず、判例があるわけでもありません。
しかし、一般的に、質問のような二重に相続権を持つ場合には、二重に相続ができると考えられています。
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