相続・遺言
相続・遺言

配偶者とともに子が第1順位で相続人なることは分かりましたが、子のなかには養子縁組で子となった者も含まれるのですか?

第1順位の相続人の中には養子縁組によって子となった養子も含まれます。そして、養子は、実の子と対等な立場で相続することができるのです。
また、養子は、養親の相続人となるだけでなく、実の両親との関係でも相続人となります。

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