できません。
先代経営者の推定相続人の一人が後継者になる場合には、全ての推定相続人の合意が必要になります。
遺留分に関する民法の特例制度を利用するため推定相続人の合意を取り付けようと思っているのですが、どうしても弟の協力を得ることができません。このような場合、弟を除いた全ての推定相続人の合意によりこの制度を利用することはできますか?
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できません。
先代経営者の推定相続人の一人が後継者になる場合には、全ての推定相続人の合意が必要になります。
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