差押えの効力は有効です。
あなたの弟の相続分は、あなたの弟からあなたに移転した関係になります。
ですから、債権者の差押えとの関係でいえば、先に登記を備えた方の効力が認められることになるのです。
父は、遺言書により土地を私に遺贈してくれました。私が父から遺贈を受けた土地について移転登記を済ませていない間に、私の弟の債権者が弟の本来の相続分に対して差押えをして登記も完了させてしまいました。本来の弟の相続分に対する差押えは有効なのでしょうか?
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
差押えの効力は有効です。
あなたの弟の相続分は、あなたの弟からあなたに移転した関係になります。
ですから、債権者の差押えとの関係でいえば、先に登記を備えた方の効力が認められることになるのです。
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F