合意時の価額については、弁護士等の専門家が「その時における相当な価額として証明したもの」であることが必要になります。そして、株式などの評価方法についてはガイドラインで公表される予定になっています。ですから、価額を自由に決定することはできません。
後継者が贈与を受けた株式等の評価額を合意時点で固定する制度を利用する場合の合意時の価額というのは自由に決定することができるのですか?
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合意時の価額については、弁護士等の専門家が「その時における相当な価額として証明したもの」であることが必要になります。そして、株式などの評価方法についてはガイドラインで公表される予定になっています。ですから、価額を自由に決定することはできません。
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