被相続人(父)が存命中の間に、予め相続を放棄することはできません。
被相続人が存命中に相続の放棄を認めない理由は、父親等から相続放棄を強要されること防止する目的で、例外的な取扱いは認められていません。相続が開始(父が亡くなった)後、速やかに手続を行ってください。
私の父は、多額の負債を抱えており、私や母、弟は相続を放棄したいと考えています。父はまだ存命ですが、相続の放棄を予め行っておくことは可能ですか?
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被相続人(父)が存命中の間に、予め相続を放棄することはできません。
被相続人が存命中に相続の放棄を認めない理由は、父親等から相続放棄を強要されること防止する目的で、例外的な取扱いは認められていません。相続が開始(父が亡くなった)後、速やかに手続を行ってください。
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