譲渡制限特約が付された債権が譲渡された際の供託
債務者の弁済相手の固定の利益を保護するため,譲渡制限特約が付された債権が譲渡された際,債務者は,当然に弁済供託を行うことができるようになりました(466条の2第1項)。
なお,供託は,債務の履行地を管轄する供託所となります。
債務者が供託を行った場合,供託した金銭の還付を受けることができるのは譲受人のみとなります(466条の2第3項)。
譲渡制限特約が付された債権が二重譲渡された場合,債務者は,第三者対抗要件を先に具備した譲受人を被供託者として供託することになりますが,いずれの譲受人が先に第三者対抗要件を取得したのか判断できない場合には,譲渡制限特約が付された債権が譲渡されたことと,債権者不確知を原因とする弁済供託との混合供託を行うことができると考えられています。