譲渡制限特約と差押え
譲渡人の債権者による差押え
債権の譲受人が譲渡制限特約につき悪意又は重過失である場合の,譲受人に対する債務の履行の拒絶,譲渡人に対する弁済等の債務消滅事由(譲渡制限が付された債権と反対債権との相殺等も含みます。)の対抗は,譲渡人の差押債権者に対して主張することができません(466条の4第1項)。
譲受人の債権者による差押え
譲受人の債権者に譲受人以上の権利を与える必要がないことから,債権の譲受人が譲渡制限特約につき悪意又は重過失である場合に差押債権者に対して債務の履行を拒絶し,譲渡人に対する弁済等の債務消滅事由(譲渡制限が付された債権と反対債権との相殺等も含みます。)を対抗することができます(466条の4第2項)。