消費貸借契約
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債権者の情報提供義務

債権者の情報提供義務

保証人(個人,法人の両方を含む。)が主債務者の委託を受けて保証をした場合に,保証人から請求があると,債権者は,遅滞なく,主債務の元本債務及び従たる債務(利息,違約金,損害賠償など)について,それぞれの不履行の有無,未払いの各債務残額,そのうちの弁済期到来分の額に関する情報を提供しなければなりません(458条の2)。

債権者が情報提供義務を怠り,保証人が損害を被った場合には,保証人は,債権者に対して,生じた損害の賠償を求めることができます(415条)。

また,保証人が個人である場合に,主債務者が期限の利益を喪失したとき,債権者は,期限の利益の喪失を知った時から2箇月以内に保証人に通知(2箇月以内に通知人に到達していなければなりません。)しなければならず,通知をしなかったときには,期限の利益を喪失した時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金を保証人に請求することはできません(458条の3)。

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