消費貸借契約
消費貸借契約

諾成的消費貸借

諾成的消費貸借

消費貸借契約は,金銭等の目的物を相手方に交付したときに成立する契約(要物契約)ですが,書面(電磁的記録を含みます。)でする消費貸借契約については,金銭等の目的物を引き渡すことを約し,受け取った物と種類,品質,及び数量の同じ物を返還することを合意することによって(目的物を相手方に交付しなくても)成立するようになりました(587条の2第1項)。

ただし,借主は,目的物の交付を受けるまで,契約の解除をすることができますが,これによって貸主が損害を被った場合には損害を賠償しなければなりません(587条の2第2項)。

なお,ここでいう貸主の損害は,借主の解除権を認めた趣旨から,目的物を交付していれば得られる予定であった弁済期までの利息相当額ではなく,金銭等の目的物を調達する費用相当額に限られると解釈されています。

そして,貸主が金融機関であり,借主が消費者の場合には,借主が契約を解除したとしても,貸主である金融機関は,当該資金を他の借主に対する貸付けに流用することができることから,貸主に損害は発生しないと考えられています。

諾成的消費貸借において,目的物が交付されるまでに,借主が破産手続開始の決定を受けたときは,諾成的消費貸借は効力を失います。

なお,借主が民事再生手続開始の決定を受けたときや,会社更生手続開始の決定を受けたときの諾成的消費貸借の効力は,今後の解釈に委ねられています。

利息付消費貸借契約の予約

一方当事者の予約完結の意思表示によって諾成的消費貸借契約を成立させる契約は,売買の予約に関する規定(556条)の準用(559条)により行うことができると解釈されていますが,諾成的消費貸借は,合意と同時に書面を作成することまでは求められていませんので,消費貸借予約契約書において,金銭その他の物を貸し,又は借りる旨の貸主及び借主の意思が現れている場合には,別に消費貸借契約書の作成は必要ないと解釈されています。

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分