消費貸借契約
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事業に係る債務についての個人保証

事業に係る債務についての個人保証

事業のために負担した貸金等の債務を主たる債務とする保証契約,主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等が含まれる根保証契約における保証人が,公証人役場において,保証契約の日前1か月以内の日付の保証意思宣明公正証書を作成しなければ,保証契約は効力を生じません(465条の6)。

なお,保証意思宣明公正証書の作成は,保証人になろうとする者本人が公証人役場に出頭し,保証意思を口授し,公証人が,それを筆記し,保証人になろうとする者に読み聞かせ,又は閲覧させ,保証人になろうとする者が署名しなければなりません(465条の6第2項)。

保証人になろうとする者が公証人に告げる事項は以下のとおりです(465条の6第2項)。

通常の保証契約

  1. 主債務の債権者及び債務者
  2. 主債務の元本と従たる債務(利息,違約金,損害賠償等)についての定めの有無及びその内容
  3. 主債務者がその債務を履行しないときには,その債務の全額について履行する意思を有していること

    ただし,連帯保証の場合には,債権者が主債務者に対して催告をしたかどうか,主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか,又は他に保証人があるかどうかにかかわらず,その全額について履行する意思を有していること

根保証契約

  1. 主債務の債権者及び債務者
  2. 主債務の範囲,根保証契約における極度額,元本確定期日の定めの有無及び内容
  3. 主債務者がその債務を履行しないときには,極度額の限度において確定した主債務の元本及び従たる債務の全額について履行する意思を有していること  

    ただし,連帯保証の場合には,債権者が主債務者に対して催告をしたかどうか,主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか,又は他に保証人があるかどうかにかかわらず,その全額について履行する意思を有していること

保証意思宣明公正証書は,あくまで保証人になろうとする者の保証意思を確認するものであり,債権者は,改めて保証人になろうとする者との間で,保証契約書を取り交わさなければなりません。

事業用融資の保証については,保証人が保証債務を履行した場合に取得する主債務者に対する求償権に係る債務に,別途保証が付されることが少なくありませんが,求償債務を保証する保証人に対しても保証意思宣明公正証書の作成が必要となります。

事業のために負担した貸金等債務」に該当するか否かは,借主がその貸金等債務を負担した時点を基準として,貸主と借主との間で,その貸付等の基礎とされた事情に基づいて客観的に定められることになります。

借主が事業資金であると説明し,貸主がそれを前提に金銭を貸し付けた場合,貸付けられた金銭が事業に用いられたか否かを問わず,「事業のために負担した貸金等債務」に該当する。

逆に,借主が,当初から事業に用いることを意図していたが,事業以外の目的で使用すると説明し,貸主がそれを前提に金銭を貸し付けた場合,貸し付けられた金銭が事業に用いられたとしても,「事業のために負担した貸金等債務」に該当しないと考えられています。

保証意思宣明公正証書が不要な個人

以下の者が,事業のために負担した貸金等の債務を主たる債務とする保証契約を締結する場合,保証意思宣明公正証書は不要です(465条の9)。

  1. 主債務者が法人である場合
    1. 主債務者の理事,取締役,執行役又はこれらに準ずる者
    2. 総株主の議決権の過半数を有する者
    3. 総株主の過半数を支配する親会社の総株主の議決権の過半数を有する者
    4. 総株主の過半数を,他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者で有している場合の,当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
    5. 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合における2.3.4に準ずる者
  2. 主債務者が個人である場合
    1. 主債務者と共同して事業を行う者
    2. 主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者
「理事,取締役,執行役に準ずる者」
株式会社や一般社団法人以外の各種法人において,理事,取締役等と同様に,法律上正式に法人の重要な業務執行を決定する機関又はその構成員にある者をいうと考えられています。
株式会社の監査役,一般社団,財団法人の監事,評議員等はふくまれません。
「主債務者と共同して事業を行う」
組合契約など事業を共同で行う契約などが存在し,それぞれが事業の遂行に関与する権利を有するとともに,その事業によって生じた利益の分配がされるなど事業の成功,失敗に直接的な利害関係を有する場合を指すと考えられています。
「現に従事している主債務者の配偶者」
ここでいう配偶者は法律上の配偶者を指し,「現に従事している」とは,単に書類上事業に従事しているだけでは足りず,保証契約の締結時に一時的に従事しているだけでも足りないとされています。

情報提供義務

事業のために負担する債務についての保証を個人に委託する主債務者は,保証人になろうとする者に対して,以下の情報を提供しなければなりません(465条の10第1項,3項)

  1. 財産及び収支の状況
  2. 主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
  3. 主債務の担保として他に提供し,又は提供しようとするものがあるときは,その旨及びその内容

主債務者がこの情報提供義務を怠ったことにより,保証契約締結時おける主債務者の財産状況等について誤認をし,それによって保証契約を締結した場合には,保証人は,保証契約を取り消すことができます。

ただし,債権者を保護するため,情報提供義務違反があることを債権者が知り,又は知ることができたときに限り,保証人は,取消すことができます。

国会における付帯決議においては,「いわゆる経営者等以外の第三者による保証契約について,公証人による保証人なろうとする者の意思確認の手続を求めることとした趣旨を踏まえ,保証契約における軽率性や情義性を排除することができるよう,公証人に対しその趣旨の周知徹底を図るとともに,契約締結時の情報提供義務を実効的なものとうする観点から,保証意思宣明公正証書に記載すること等が適切な事項についての実務上の対応について検討すること。」とされています。

債権者としては,保証契約が取消されることがないように,「情報提供義務違反があることを知り,又は知ることができた」に該当しないことを担保するため,保証意思宣明公正証書に記載すべき事項につき検討を重ねていく必要があります。

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