消費貸借契約
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債権譲渡(譲渡担保)による資金調達

債権譲渡(譲渡担保)による資金調達

譲渡制限特約を付された債権が譲渡されたとしても,譲受人が悪意又は重過失である場合には,債務者は譲受人からの弁済の請求を拒み,譲渡人に弁済すればよく(466条3項),譲受人が善意,無重過失であったとしても,債務者は,供託により債務を免れることができます(466条の2)ので,債務者の弁済相手を固定する利益は保護されているといえます。

この結果,譲渡人が譲渡制限特約に反して債権を譲渡(譲渡担保権を設定)したとしても,特段の事情がない限り,譲渡制限特約に反していると評価されることはないと考えられており,今回の民法の改正は,債権譲渡(譲渡担保)による資金調達を円滑に行うことに資するものであると考えられています。

譲渡人が破産手続開始の決定受けた場合,譲受人が債務者に対して供託を求めることができる(466条の3)ことも,債権譲渡(譲渡担保)による資金調達の円滑化に資するものであるとされています。

譲渡人が譲渡制限特約に反して債権を譲渡(譲渡担保権を設定)した場合の契約違反についての考え方は前記したとおりですが,債権譲渡(譲渡担保)による資金調達の円滑化のため,債権譲渡制限特約が付された債権を譲渡する際に,譲受人に特約の存在を通知する義務を課した上で,この義務を履行して譲受人を悪意にした(債務者の弁済相手を固定する利益は保護した)場合,譲受人は譲渡制限特約違反の責任を負わない旨の規定を明記した契約が普及することが期待されています。

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