譲渡制限特約が付された債権の譲渡
当事者が債権の譲渡を禁止し,又は制限する旨の意思表示をしたときであっても,債権譲渡の効力は妨げられないとされました(466条2項)。
これにより,債務者は,譲受人に対して弁済すればよいのですが,弁済の相手方を固定するという債務者の利益を考慮して,債権の譲受人が譲渡制限特約につき悪意又は重過失である場合には,譲受人に対する債務の履行を拒むことができ,かつ,譲渡人に対する弁済等の債務消滅事由(譲渡制限が付された債権と反対債権との相殺等も含みます。)をもって譲受人に対抗することができます(466条3項)。
債務者が譲受人からの請求を拒むことができるということは,債務者が譲受人から強制執行等を受けることがないことを意味しています。
譲受人は,債務者に対して,履行遅滞に陥らせるための請求(付遅滞の請求)も行うことができず,譲渡人に依頼して付遅滞の請求を行う必要があります。
譲受人は,債務者が譲渡人に弁済した場合,譲渡人から回収することが想定されています。
譲受人は,債務者が債務を履行しない場合,債務者に対して相当の期間を定めて,譲渡人に債務を履行するように催告することができ,その期間内に履行がないときは,債務者は譲受人に対して債務を履行しなければなりません(466条4項)。
債務者が相当期間内に履行しないとき,相当期間の経過をもって譲渡制限特約のない譲渡がされたと扱われることになります。
これにより,譲受人は,債務者から直接回収することができるようになります。
また,債務者は,相当期間の経過時までに譲渡人に生じた事由を譲受人に対抗することができます(468条2項)が,それ以降に生じた事由を譲受人に対抗することができなくなります。
預貯金債権の例外
譲渡制限特約が付された預貯金債権が悪意又は重過失の譲受人等に譲渡(譲渡担保が設定)された場合,金融機関は,譲渡制限特約を悪意又は重過失の譲受人等に対抗することができ,譲渡(譲渡担保の設定)は無効になります(466条の5第1項)。
なお,預貯金債権の譲渡制限は,周知の事実といえますので預貯金債権の譲渡(譲渡担保の設定)は認められないことになります。
ただし,譲渡が行われた場合に,譲受人の差押債権者が差押えた場合には,金融機関は,差押え債権者に対して,譲渡制限特約を対抗することができません(466条の5第2項)。