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債務者が異議を留めないで債権の譲渡を承諾したときは,譲渡人に対抗することができた事由であっても,当該事由を譲渡人に主張することができなくなるとされていました(判例により悪意の譲受人に対しては主張することができるとされていました。)。
このような意義を留めない債務者の承諾という制度は廃止され,債務者が譲渡人に対して主張することができた抗弁を譲受人に対して主張しない旨の意思表示がない限り,譲受人に対しても抗弁を主張することができるようになりました(468条)。
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