期限前の返還
借主は,返還時期の定めの有無にかかわらず,いつでも目的物の返還を行うことができます(591条2項)。
なお,貸主は,借主が期限前返還を行ったとき,借主に対して被った損害の賠償を求めることができます(591条3項)。
なお,期限前返済が行われた場合に,本来の貸付期間までの利息相当金を損害であるといえる場合とは,貸主が金融機関のように,返済された金銭を他の貸付けに流用することができる場合にはあてはまらず,期限前返済を受けたとしても金銭を再運用することが事実上困難な事業者間の多額の貸付けの場合等に限られるとされています。