将来債権の譲渡
将来債権の譲渡が可能であること(466条の6第1項),既発生の債権の譲渡と同様の方法によって対抗要件を具備すること(467条)が明記されました。
譲受人が債務者対抗要件を具備する時までに譲渡制限特約が付されたときは,譲受人は,そのことを知っていたものとみなされ,債務者は,常に,譲渡制限特約の存在を前提に譲受人に対して履行を拒絶すること等が可能になります(466条の6第3項,466条3項,466条の5第1項)。
他方,債務者対抗要件の具備の後に譲渡制限特約が付されたときは,譲受人は,譲渡の時点では譲渡制限特約について常に善意であり,重過失もないことから,債務者は譲渡制限特約を譲渡人に対抗することができません(466条の6第3項)。
なお将来債権の譲渡については「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」に基づく登記によって 第三者対抗要件を具備する方法がむしろ一般的ですがこれについては従前どおり影響ありません。