多重債務問題
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任意整理Q&A〈任意整理手続の概要〉

Q.任意整理とはどういうものですか?

任意整理とは、裁判所等の公的な場を利用せず、本人または弁護士などの専門家が、私的に債権者と話し合いをして、借金自体の減額、遅延利息・遅延損害金のカット、将来利息の一部カット、今後の返済方法などを合意して、債務を整理する手続です。
債権者に取引履歴の開示を求め、法律上支払義務のある債務の額を把握して、家計の状況から無理のない額で支払っていくことを各債権者と話合いのうえ合意します。
話合いによる手続ですので、債権者がこの話合いに応じる義務はなく、債権者が応じなければ任意整理はできません。
また、利息制限法に基づく引直計算により、債務は既に完済し過払金が発生している場合には、逆に貸金業者に対して過払金の返還を求めることになります。
任意整理は、裁判所などの公的機関を利用しない私的な手続ですので、債務者個人で行うことも禁止はされていませんが、債務者個人で債権者にかけあっても相手にされないことも多く、事実上、弁護士などの専門家の関与が必要になります。
債権者との間で和解案に合意ができた場合には、その和解案の金額・返済方法に従って、概ね3〜5年の間で債務を分割返済することになります。
st001.jpg任意整理は債権者毎に行いますので、債務の全体について無理のない返済ができるように慎重に判断する必要があります。
債権者に取引履歴の開示を求め、現在の債務額及び過払金の額を確定させて、今後の返済計画を立てることから、現在の借金の総額が不明確な方にとっては、とりあえず他の手続に先行して行う債務整理手続ともいえます。

Q.任意整理にはどの程度の期間がかかりますか?

任意整理では、交渉の前提として現在の債務額を正確に把握する必要があるため、まず債権者に対して、取引履歴の開示を求めます。
取引履歴の開示にかかる期間は、業者の規模等によって多少の差があり、平均して1〜2か月程度、遅い業者の場合は3か月以上開示に時間がかかる場合もあります。
取引履歴が開示されると、取引履歴に記載された借入金と返済金を利息制限法に基づいて引直計算を行い、引直した後の残額をベースとして、分割支払の交渉をすることになります。
こちらの提示する支払条件で業者とすぐに折り合いがつけば、交渉開始から1か月程度で和解ができ、その1か月後には返済を開始できますが、折り合いが付かない場合にはさらにある程度の期間,交渉が必要となってきます。
任意整理を弁護士に依頼した場合、通常は、受任から概ね3〜4か月後に和解による返済を開始しますが、返済金を用意するのにさらに期間を要する場合には、返済開始日をさらに後にするよう和解交渉をします。
引直し計算の結果、過払金が発生している場合には、弁護士が過払金返還の交渉をすることになりますが、過払金の返還に応じず、または6か月以上先の支払日を指定する業者もあり、粘り強い交渉が必要となってきます。
特に、近時は業者の営業悪化の影響もあり、任意では過払金をほとんど返還しない業者も多く、過払金返還訴訟まで発展するケースも少なくありません。

Q.自分ひとりでも任意整理はできますか?

任意整理は、裁判所を通さない話し合いによって行われる私的な手続ですので、借金をした本人やその家族の方が、直接交渉することも可能です。
しかし、任意整理の交渉には高度な法的知識が必要であり、貸金業者と対等に交渉することは素人では難しい面があります。
貸金業者も、弁護士ではなく個人による任意整理に対しては非協力的、かつ強硬な態度で臨んでくるケースが多いのが現状です。
個人が複数の貸金業者と交渉するのは大変な労力と時間も要します。
これらのことを考えると、弁護士に依頼することを強くお勧めします。

Q.アルバイト,学生,主婦でも任意整理は可能ですか?

任意整理をするのに基本的には職業は関係ありませんので、アルバイト、学生、主婦であっても、継続的な収入があれば任意整理は可能です。

Q.家族・知人・勤務先に知られずに任意整理をすることはできますか?

基本的にはできます。
任意整理は裁判所を利用しない私的な手続ですから、自宅や勤務先に裁判所から通知などは届きません。
弁護士に依頼すれば債権者の通知は弁護士のもとへ送られるため、債権者から自宅や勤務先に通知が届く心配もありません。
また、任意整理の場合は介入する相手を選択することができますので、知人や会社などから借金をしていたとしても債務整理の対象から除けば知られることはありません。
ただ、関係書類などを家族・知人・会社に見られてしまえば当然知られてしまいますので、書類の管理には注意が必要です。
また、一般的な貸金業者は、弁護士が任意整理に介入した通知を受け取った後は取立て行為を一切行いませんが法的な制約を無視するヤミ金融は,任意整理を始めたことを知った時点で家族などに、返済を求める場合があります。
これに該当しそうな場合は予め弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。

Q.一部の債権者だけを選んで任意整理することはできますか?

st005.jpg一部の債権者だけを選んで任意整理することも基本的にはできます。
自動車ローンや、住宅ローン、低金利の銀行ローンなどは任意整理手続を行わず、これまでどおり返済を継続して、金利の高い消費者金融だけを選択して、任意整理をすることもできます。
もっとも、過払金返還請求だけを依頼して、債務が残る案件は依頼しないという場合は、事案によっては弁護士倫理上、弁護士が受任することができない場合もありますので、予め弁護士にご相談下さい。

Q.既に滞納しているのですが,督促を止めることはできますか?

債務整理を考えるようになった時は、既に毎月の返済が苦しくなっており、業者からの督促や厳しい取立により、精神的プレッシャーを受けていると思います。
しかし、弁護士の受任通知が貸金業者に届いた時点で、貸金業者からの督促は一切止まります。
これは、金融庁の貸金業事務ガイドラインにより、弁護士が任意整理に介入した時点で借主に対して業者が支払いの請求をすることを禁止しているためです。
このガイドラインの定めに違反した貸金業者に対しては、営業停止・懲役・罰金等の処罰を科すことが定められています。
このため、弁護士から受任通知が業者に発行された後は、落ち着いた精神状態で、今後の対応を決めていくことができます。
また、受任通知を発行してから和解が成立するまでの間は、支払をストップすることになるので、その間にこれまでの生活を見直して、今まで返済に充てていたお金を必要な生活費や貯蓄にお回すなどの対応も可能になります。

Q.任意整理に応じてくれない貸金業者はありますか?

支払条件等にもよりますが、比較的多くの貸金業者は応じてくれます。
貸金業者としても、債務者に自己破産を申し立てられれば、貸付金をほとんど回収できないため、自己破産をされるよりは、借金を減額したり利息をカットしてでも、今後の収入から返済してもらう方がよいからです。
しかし、ヤミ金は別です。
ヤミ金の場合には、お金を貸すこと自体が違法ですので、一切返済はせず、これまで支払ってきたものを全て返してもらうというのが通常のやり方です。

Q.貸金業者以外の債権者は任意整理に応じてくれますか?

銀行等の金融機関も、貸金業者と同様、任意整理の和解にまったく応じないということはありません。
比較的協力的といってよいと思います。ただ、友人や会社の上司・同僚、または取引先などからの借入については、任意整理に協力的な人もいれば、逆にまったく協力してくれないという人もいるため、注意が必要です。

Q.貸金業者は今までの取引履歴全部を開示しますか?

取引期間が10年前後のものであれば基本的にはすべて開示されます。
ただ、貸金業者のほうで既に10年以上前の取引履歴は破棄しているとして、取引の途中からの履歴しか開示しない場合や、所有しているのに開示してこない貸金業者も稀に存在します。
その場合は、過去の通帳、振込明細票・領収書など、債務者の方からの情報を元に推定計算を行ったり、一部開示された取引履歴の最初の借入額を0円として計算したりします。

Q.任意整理をするには契約書や領収書等が必要ですか?

任意整理では、まずは貸金業者に取引履歴の開示を請求しますが、弁護士が貸金業者に取引履歴の請求をすれば、基本的には提出してきますので、任意整理をするのに、契約書等や領収書等は必ずしも必要ではありません。
ただ、取引期間が長く、貸金業者が取引当初からの取引履歴を開示しない場合などには、過去の契約書や振込控等の返済をした証拠などがあれば、任意整理の交渉を有利に進めることができます。

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