多重債務問題
多重債務問題

過払金返還請求

過払い金が発生する仕組み

過払金とは,通常は貸金業者に対して払いすぎた利息のことを指し、これの返還を求めることを過払金返還請求と一般には呼んでいます。
利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。
利息制限法では元本の金額に応じて(10万円未満・・・20%、10万円〜100万円未満・・・18%、100万円以上・・・15%)という上限を定めており、この上限を超える利息は民事上無効ですが、これに違反しても罰則はありません。
一方,出資法では利息の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると刑事罰が科せられます。
そのため、20%を超える利息は民事上無効ではあるけれども、29.2%以内の利息であれば刑事処罰はされないということになっており、この民事と刑事の金利の差がグレーゾーン金利と言われています(現在は出資法の上限金利が20%に改正されたためグレーゾーン金利はなくなっています。)。
貸金業者は、このグレーゾーン金利を利用して民事上無効な利息により、大きな収益を得てきたというのが現状です。
グレーゾーン金利の利息は、みなし弁済が認められない限り無効ですので、債務整理を行えば、払いすぎの利息として、元本に充てられることになります。これがいわゆる利息制限法に基づく引直計算であり、これにより借金の減額が可能となります。
st159.jpgまた取引期間が長い場合、払いすぎた利息を元本に充当していくと最終的には元本もなくなります。
この場合になお払いすぎて残っている部分の金額が過払金となります。
利息制限法に沿って引直計算をした後に過払金が発生していることが判明した場合、まず、貸金業者に対して過払金返還の交渉を行います。
交渉による返還が難しい場合は訴訟により、過払金返還請求を行うことになります。

引直計算の方法

貸金業者との取引において過払金が生じているか、また過払金の総額などは、引直計算によって確認することになります。
引直計算は、取引履歴をもとに、手作業で計算する方法と、利息計算ソフトを利用する方法がありますが、いずれにしても、貸金業者から取引履歴を開示してもらうことが大前提となります。
ほとんどの貸金業者は取引履歴の開示を求めれば、これに応じますので、まずは取引履歴の開示を請求しましょう。
なお過払金が生じている場合、取引履歴の取り寄せを行っても、信用情報(いわゆるブラックリスト)に登載されることはありません。
取引履歴を取得した場合、それをもとに引直計算をすることになります。
その方法としては、手作業で計算する方法もありますが、計算が複雑であり手間がかかるため、利息計算ソフトを使用することをお勧めします。
取引履歴が複数の取引に分かれている場合、それが全くの別取引であれば別々に引直計算をすることになります。
しかし、形式的には一度完済しているが、実際は単なる借換えに過ぎないような場合や、完済から再取引までの期間が短い場合など、実質的には一つの連続した取引と見られる場合には、引直計算も一つの取引として行います。
実質的に一つの連続した取引といえるか否かは、次の1.〜7.の要素から判断されています。

  1. 第1の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
  2. 最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
  3. 第1の基本契約についての契約書の返還の有無
  4. 借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
  5. 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
  6. 第2の基本契約が締結されるに至る経緯
  7. 第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同

みなし弁済

みなし弁済とは、旧貸金業法43条1項に定められていたものであり、債務者が任意に利息を支払った場合には、本来無効であるはずの利息制限法を超えた利息が一定の要件の下、有効になるというものです。
現在はみなし弁済の規定は廃止されており、現在の取引についてごくわずかな場合を除いて、みなし弁済が成立する余地はありません。
また、みなし弁済の要件は以下の通り厳格に解釈されています。
・貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。
・契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。
・返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
・債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
・債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。
そのため、過去の取引についても、みなし弁済の成立が認められるのは極めて稀なこととなっています。

過払金の利息

過払金には、払いすぎた時点から年5%の利息が付くと一般的に考えられています。
ほとんどの貸金業者は、グレーゾーン金利部分が無効であり、みなし弁済も成立しないことを知っていながら借主からグレーゾーン金利部分の利息を収受しているため,悪意の受益者(民法704条)に該当し、過払金を受け取った日から年5%の利息を付けて返還をする義務があるといえるからです。
この件に関しては、最高裁判例があり「貸主が悪意の受益者である場合における民法704条所定の利息は、過払金発生時から発生する」という判断を平成21年7月17日に下しています。
貸金業者は、悪意の受益者には該当しないとして、過払金の利息の返還を拒みますが、多くの裁判例において、貸金業者に過払金の利息の返還義務を認めています。

過払金返還請求権の時効

過払金返還請求権は、取引が終了した時点から10年間が経過するまでは時効により消滅しません。
また、10年以上前に完済している場合でも、その後に取引を再開している場合には、次の1.〜7.に照らして、一個の連続した取引といえる場合には、再開後の取引(第2取引)が終了してから10年間が経過するまでは、以前の取引(第1取引)で発生していた過払金返還請求権も消滅せずに請求できます。
従って、一旦完済してから10年が経過している場合にも、諦めずに積極的に返還請求をすることをお勧めします。

  1. 第1の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
  2. 最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
  3. 第1の基本契約についての契約書の返還の有無
  4. 借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
  5. 第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
  6. 第2の基本契約が締結されるに至る経緯
  7. 第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同

債権譲渡

廃業予定の貸金業者が、多数の顧客に対する貸付債権を一括して他の貸金業者に売却する(債権譲渡)をすることがあります。
この場合、貸金業者は引直計算を行わずに債権譲渡をするため、顧客の中には引直計算により既に債務は消滅し、逆に過払金が発生している場合があります。
しかし、このような場合、譲渡会社は既に廃業し過払金の回収が困難な場合が多いため、譲受会社に対して請求できないかが問題となります。
譲受会社に過払金の返還を求めた場合、譲受会社は貸付債権を譲り受けたに過ぎず、過払金返還債務は引継いでいないとして過払金の返還を拒むことがほとんどです。
しかし、貸付債権と過払金返還債務は二者択一・表裏一体の関係にありますので、過払金返還債務を切り離して貸付債権のみを譲渡するということは不可能です。
また、債権譲渡の際に、譲渡会社と譲受会社との間で過払金返還の負担に関して内部的に取決めしていることもあり、過払金返還債務を引継いでいないという譲受会社の主張を直ちに認めることはできません。
債権譲渡により過払金が承継されるかどうかは、最終的には貸金業者間の債権譲渡の際の合意内容によりますが、過払金返還債務の承継を認めた裁判例も数多くありますので、積極的に過払金の返還を求めるべきといえるでしょう。

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