多重債務問題
多重債務問題

民事再生(小規模個人再生)

どのような制度?

民事再生とは、法律の規定に従って、債務額を大幅に減額したうえ、裁判所に認められた再生計画に基づいて、分割して支払う手続です。
支払を継続する手続ですので、継続反復した収入を得ることができる者でないと選択することができません。
民事再生の手続には、通常の民事再生と、小規模個人再生・給与所得者等再生(以下、「個人再生」といいます)があります。
st180.jpg通常の民事再生は法人を主体とした関係者が多い場合を想定し、手続が複雑になっていますが、個人再生は、個人のみを対象としているため、通常の民事再生に比べ、手続が簡略化されています。
基準としては、住宅ローンを除く債務額が5,000万円を超えた場合には民事再生、5,000万円以下の場合には個人再生となります。
個人再生では、住宅ローンを別扱いにして住宅を残すことができる制度も設けられており、マイホームを手放さずに住宅ローン以外の債務額を減額して債務整理ができる点が大きな特徴です。

メリット

マイホームを手放さなくて済みます。

自己破産ではマイホームなども手放さなければなりませんが、個人再生では住宅ローンの支払を継続してマイホームを残すことができます。
また支払を継続するため、住宅ローンの連帯保証人に迷惑をかけることもありません。
返済機関の延長や減額など、条件を変更してもらうことも場合によっては可能です。

財産を残すことが出来ます。

自己破産では生活に必要な財産以外は手放さなければなりませんが、民事再生では生命保険や車などの高価な財産も残すことができます。

借金を大幅に減額できます。

任意整理や特定調停では、利息制限法に基づいて引直した元本の金額を分割して支払う和解をするのが通常であるのに対して、民事再生を利用した場合には、引直計算をしたうえで、その元本を最大で1/10または100万円まで減額することが可能です。

借金を作った理由は原則として問われません。

自己破産等では、浪費やギャンブルなどで作った借金は裁判所の判断によって返済の義務を免除されない事があります。
しかし、個人再生には免責不許可事由が設定されていないので、借金を作った理由は原則として問われません。

職業制限や資格制限がありません。

自己破産による債務整理では、破産申し立てから免責を受けるまでの資格制限により特定の資格(弁護士・税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱主任者、警備員等)を剥奪されるため職を失う場合もありますが、民事再生には資格制限がないので、一時的に職を失うこともありません。

デメリット

債務総額の一部を分割返済する必要があります。

自己破産では原則として借金はすべてなくなりますが、民事再生は減額された借金を3年以上の期間をかけて分割返済していかなければなりません。
また、最長支払年数が5年と決まっているため、場合によっては毎月の返済額が大きくなってしまい、利用が困難となる場合もあります。

住宅ローン以外の借金の保証人には迷惑がかかります。

任意整理や特定調停では、債務整理する借金を選択することができるので、保証人が設定されている借金を債務整理の対象から外すなどして、保証人に保証債務の一括請求等の被害が及ばないように対処することができます。
しかし、民事再生は、自己破産と同様に全ての借金が債務整理の対象となるため、民事再生の手続きが開始されると貸金業者から保証人に対して借金残高の一括返済請求が行われることになります。
貸金業者との交渉次第では、この請求を分割払いにすることも可能ですが、保証人が返済することが困難な場合、保証人についても債務整理が必要となってきます。

官報に掲載されます。

民事再生手続を行うと、手続の情報が官報に掲載されます。しかし、官報を購読して目を通しているのはごく一部の限られた人だけですので、一般的な生活にはほとんど影響がないと思われます。

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