多重債務問題
多重債務問題

破産に関するQ&A〈家族への影響〉

Q.自己破産をした場合,家族や友人に知られてしまいますか?

自己破産手続をしても、裁判所が家族に連絡することはありません。
また、官報に氏名・住所が記載されますが、一般の方が官報を見ることは通常ありませんので、家族や友人に自己破産をしたことを知られることはあまりありません。
ただ、破産を申し立てる時には、家族の収入に関する資料を提出を要する場合もあります。
また、一度破産をすれば信用情報機関に登録されるため、7年ほど新たなローンを組めなくなりますから、家族や友人から理由を聞かれる場合もあるでしょう。
債権者からの通知等を見られるかもしれません。
自己破産をしたことを少なくとも家族には正直に伝えて、協力をお願いすることをお勧めします。

Q.自己破産をした場合、代わりに家族が返済しなければならないのですか?

家族が保証をしていない限り、家族が代わって返済する必要は全くありません。
仮に家族なので支払えと迫る業者があった場合、違法なヤミ金である可能性が高いといえます。

Q.自己破産をした場合,自己破産をしていない家族は今後も借入やローンを組むことができますか?

自己破産をした場合、信用情報機関には申立人の情報のみが事故情報として登録され、家族の情報は事故情報として登録されないので、家族が借入をしたりローンを組むことは基本的には問題ありません。

Q.自己破産をした場合、家族の財産は維持できますか?

st056.jpg自己破産をしても、その効果は申立人本人にしか及ばないため、基本的には家族の財産は処分されません。
ただし、財産が申立人本人のものであるかどうかは、実質的に判断されるため、仮に家族名義の財産であっても、実質的にみて本人の財産であれば、処分される場合もあります。

Q.自己破産をした場合、家族名義の預金は維持できますか?

自己破産をしても、その効果は申立人本人にしか及ばないため、原則として家族名義の預金は処分されません。
ただし、預金が申立人本人のものであるかどうかは、実質的に判断されるため、家族名義の預金であっても実質的にみて本人の預金であれば、処分される場合もあります。

Q.自己破産をした場合,子どもの学資保険は維持できますか?

本人の財産かどうかは単に名義だけにとどまらず実質的に判断されます。
学資保険は親が積み立てるため、実質的にみて親(本人)の財産であると判断される可能性が高いといえます。
ただし、処分されるのは学資保険の解約返戻金が20万円を超える場合であり,20万円以下の場合には学資保険は維持できます。
また、解約返戻金が20万円を超えたとしても、同時廃止のための按分弁済または管財手続で自由財産拡張の申立てをすることで解約を避けることができる場合もあります。

Q.家族に迷惑を掛けたくありません。離婚をしたほうが良いのでしょうか?

自己破産をしても、その効果はも申立人本人にしか及ばないため、家族が保証人になっていなければ、配偶者が自己破産により何らかの債務を負うことはなく、迷惑をかけないために離婚をする必要はありません。

Q.家族や友人からの借金だけ返済することはできますか?

自己破産の場合、たとえ家族や友人からの借金であっても他の債権者を差し置いて返済することはできません。
破産手続では他の債権者との公平が強く要請されるためです。
ただし、免責決定確定後であれば、返済の義務はなくなりますが返済すること自体は自由です。

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