多重債務問題
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任意整理Q&A〈他の債務整理との比較〉

Q.任意整理と自己破産・民事再生との違いは何ですか?

任意整理と自己破産・民事再生との一番の違いは、手続に裁判所などの公的機関が関与するかどうかです。
任意整理は、基本的には当事者間の私的な話合いにより債務を整理する手続なので、話合いによる柔軟な解決が可能です。
また裁判所に出頭する必要もありません。

Q.特定調停とはどう違うのですか?

特定調停は裁判所に調停の申立てをして、裁判所の調停委員が仲裁役となって債権者との交渉をするという制度です。
特定調停でも任意整理と同じように、法律上支払義務のある債務の額を把握して、家計の状況から無理のない額で支払っていくことを、仲裁役の調停委員を交えて各債権者と話合いのうえ合意します。
st012.jpg任意整理との大きな違いは、裁判所を介して和解を行うため、裁判所により和解調書が作成される点です。
この和解調書は判決と同じ効力があるため、和解で決めた支払いが滞った場合、給与差押えなどの強制執行をされてしまうおそれがあります。
これに対し、任意整理による和解は、原則として支払いが滞っても直ちに強制執行される危険はありません。

Q.任意整理とおまとめローンなどの借金の一本化では,どちらが有利ですか?

任意整理のほうが断然有利です。
おまとめローンは借金を一本化することで、それまでよりも利息が有利になることもありますが、利息がなくなることはありませんし、多くの場合、連帯保証人を立てたり、公正証書を作ることを条件とされます。
借金を一本化した後に支払いが厳しくなった場合、連帯保証人や公正証書があることが債務整理手続を困難にすることもありますし、連帯保証人は保証債務支払の被害を被るため、いたずらに被害を拡大する結果となりかねません。
任意整理の場合、基本的には将来利息を付けないように交渉をしますし、保証人を立てることもないので、借金の圧縮や金利の減免が前提となっていないおまとめローンなどの借金の一本化はお勧めできません。
無理な一本化を宣伝文句にしているところはヤミ金などの悪徳業者の可能性もありますので注意が必要です。

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