Q.免責が認められると、全ての債務が免除されるのですか?
免責が認められると、税金・扶養費・不法行為に基づく損害賠償債務・罰金等を除いて、全ての債務の支払義務が免除されます。
Q.免責が認められない場合はありますか?
以下の免責不許可事由に当たる場合には、免責が認められないことがあります。
ただし免責不許可事由に該当するかは微妙なケースも多く、また仮に該当したとしても,免責が認められる場合もあります。
- 自分や他人の利益を図っている場合。
- 債権者を害する目的がある場合。
- 特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり,弁済期前に弁済するなどした場合。
- 債権者の不利益になるように破産財団(破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産)を隠したり,わざと壊したり処分した場合。
- 浪費やギャンブルのために借金したり,著しく財産を減少させたり,または過大な債務を負担した場合。
- 株や先物投資のためにした借金。
- 返済不能であることが明らかな事を隠してした借金。
- 支払能力がないのに,信用取引により財産を得て,著しく不利な条件でこれを処分した場合。
- 借金の額などについて偽証を行った場合。
- 裁判所(裁判官)へ偽証を行った場合。
- 免責申立の前7年以内に免責決定を受けている場合。
- 破産法の定める破産者の義務に違反した場合。
- 免責の審理期日に無断で欠席,または出席しても陳述を拒んだ場合。