多重債務問題
多重債務問題

破産に関するQ&A〈免責手続〉

Q.免責が認められると、全ての債務が免除されるのですか?

免責が認められると、税金・扶養費・不法行為に基づく損害賠償債務・罰金等を除いて、全ての債務の支払義務が免除されます。

Q.免責が認められない場合はありますか?

st007.jpg以下の免責不許可事由に当たる場合には、免責が認められないことがあります。
ただし免責不許可事由に該当するかは微妙なケースも多く、また仮に該当したとしても,免責が認められる場合もあります。

  1. 自分や他人の利益を図っている場合。
  2. 債権者を害する目的がある場合。
  3. 特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり,弁済期前に弁済するなどした場合。
  4. 債権者の不利益になるように破産財団(破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産)を隠したり,わざと壊したり処分した場合。
  5. 浪費やギャンブルのために借金したり,著しく財産を減少させたり,または過大な債務を負担した場合。
  6. 株や先物投資のためにした借金。
  7. 返済不能であることが明らかな事を隠してした借金。
  8. 支払能力がないのに,信用取引により財産を得て,著しく不利な条件でこれを処分した場合。
  9. 借金の額などについて偽証を行った場合。
  10. 裁判所(裁判官)へ偽証を行った場合。
  11. 免責申立の前7年以内に免責決定を受けている場合。
  12. 破産法の定める破産者の義務に違反した場合。
  13. 免責の審理期日に無断で欠席,または出席しても陳述を拒んだ場合。

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