多重債務問題
多重債務問題

自己破産

どのような制度?

自己破産とは、債務者が経済的に破綻した場合に、債務者自身が裁判所に破産を申し立て、裁判所が債務者の財産を債権者に公平に分配する手続です。
自己破産をすると、生活に必要なものを除外した財産は失いますが、裁判所によって支払不能と認められ、免責不許可事由もなければ、全ての債務の支払義務が免除されるので、債務整理の最後の手段ともいえます。
st004.jpg自己破産には暗いイメージがありますが、実際のところ、借金に困っている多くの人に利用され、健全な生活の再建に役立っており、多重債務で苦しんでいる方は利用を検討すべき制度といえます。

メリット

借金が全て免除されます。

自己破産の最大のメリットは、何といっても法的に借金がなくなり、今後特別な債務を除いて、一切返済する義務がなくなるという点です。そのため、これまで借金の返済のために切り詰めていた生活にゆとりが生まれ、安心して生活を送ることができるようになります。

デメリット

マイホームや資産価値の高い車などの財産を失う可能性があります。

自己破産を行うと、原則として99万円以上の現預金、および20万円以上の価値がある財産は全て処分しなければならない事になります。
ただし、20万円以上の財産であっても生活に必要な財産(家具等)については原則的に処分されません。また99万円未満の現金についても生活に必要な資金として手元に残しておくことができます。
自己破産したからといって、無一文で家を追い出されるようなことはありませんし、場合によっては自宅不動産を残すことができる場合もありますので、まずは弁護士に相談して下さい。

借金の保証人に迷惑がかかります。

任意整理や特定調停では、債務整理する借金を選択することができるので、保証人が設定されている借金を債務整理の対象から外すなどして、保証人に迷惑が及ばないように対処することができます。
しかし、自己破産は全ての借金が債務整理の対象となるため、自己破産の手続きが開始されると貸金業者から保証人に対して借金残高の一括返済請求が行われることになります。
貸金業者との交渉次第では、この請求を分割払いにすることも可能ですが、保証人が借金を代わりに返すことが困難な場合は、保証人も何らかの債務整理手続きをとる必要が出てきます。

特定の職業に一時的に就けなくなります。

自己破産の申し立てを行ってから、免責が決定されるまでの3ヶ月?6ヶ月の間は、資格の制限を受けることになるため、資格を必要とする一定の職業に一時的に就けなくなります。
制限される職種としては、弁護士・税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱主任者、警備員等があります。なお、医師や教員、特別な職を除く国家・地方公務員は自己破産をしても制限されません。
また、免責が決定された後は資格が回復するので、自己破産の手続きが終われば持っている資格を生かした仕事を続けることができます。

官報・破産者名簿に載ります。

自己破産の手続を行うと、官報に氏名が掲載され、市町村が管理する破産者名簿にも記録されます。
しかし、官報を購読して目を通しているのは、ごく一部の限られた人だけですし、破産者名簿も一般には見ることはできないので、一般的な生活にはほとんど影響はないものと思われます。

どのような人に向いてる?

財産が無い方

自己破産で免責が確定すると、基本的には借金は帳消しになりますが、その代わりに不動産・車・貴重品など20万円以上で売却できる財産は全て処分されます。したがって、失う財産がそもそもないという方には最も効果的な債務整理といえます。

安定した収入が無い方

特定調停や民事再生では借金は返済していかなければなりませんが、自己破産では免責が確定すると基本的には借金はすべてなくなるため、安定した収入がなく、今後返済を継続していくことが困難な方に向いているといえます。

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